2025.11.20
お知らせ
通勤手当の非課税限度額改正に伴う対応について
平素よりARROWをご利用いただき、誠にありがとうございます。
令和7年11月20日施行の「通勤手当の非課税限度額改正」に伴う、本システムの対応をご案内いたします。
【システムの適用開始日】
令和7年12月1日 支給分より
※法令の施行は11月20日ですが、システム上は月度区切りの12月1日より新しい限度額を適用いたします。
【遡及分(4月~11月)の取り扱い】
施行日(11月20日)および遡及適用日(4月1日)に関わる差額等の調整は、源泉徴収簿および年末調整機能にて自動的に計算・反映いたします。法令に基づき正しく処理されますのでご安心ください。
【お客様へのお願い】
お客様側での設定変更や操作は必要ありません。
今後ともARROWをよろしくお願い申し上げます。